1950-04-29 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第22号
大抵貰つた者は働く労働者、囚人であつたが解放されて許された人達が我々を憐んでパンを與える。その数と量は多く、我々が助けられたということは実に大きいものであります。併しながらそれを見られた場合には必ず私らは営内の営倉に入ります。罰せられるところの部屋に入ります。一日二百五十グラムの水、それだけであります。それから物が足りないからと言つて、渡つた靴下を持つて行つて売つた場合も同じく罰せられます。
大抵貰つた者は働く労働者、囚人であつたが解放されて許された人達が我々を憐んでパンを與える。その数と量は多く、我々が助けられたということは実に大きいものであります。併しながらそれを見られた場合には必ず私らは営内の営倉に入ります。罰せられるところの部屋に入ります。一日二百五十グラムの水、それだけであります。それから物が足りないからと言つて、渡つた靴下を持つて行つて売つた場合も同じく罰せられます。
我々もたびたび参加しておりますが、そうはやれん、こういうふうに極めて抽象的な漠然たることで、あれは何とかしようとか言うて減らされたりするのでありまして、もう少し、一遍でも生活扶助の金を貰つた者が市役所の方へ金を貰いに来る場合に、着物を着替えて行つたらもう狙われるのであります。近頃は贅沢だ、こうなんであります。
○西郷吉之助君 第三條の第三項なんですが、営業の許可をしない場合において、というその所なんですが、この三項の場合には、さつきも御説明に、訴訟手続を取ることができるというような御説明があつたと思うのですが、そうすれば二十九條のその條文は「公安委員会又は警察署長の処分を受けた者」は訴訟ができると書いてあるのですが、この三項の場合でも、そういうことであるならば、三項の次に、許可をしない書面を貰つた者は二十九條
これは別の何で、極く極端な場合においては、そういう問題も必ずしもできんことはないかとも思いますが、それはどこまでも当局者に対しての注意でありまして、直接補助金を貰つた者に対して、あなたの所は返納しなさいと言うことは、今のところではできるようなことにはなつておりませんわけであります。
それでただ出られる人は同情されて、外の人がいろいろ助けて呉れるからだけれども、その選挙法の精神から行くと、助けて貰つた者に対しては、やはりその行爲を價格に評價しなければならない、かようにいたすときに、それくらいの費用で出られるということは私は考えられません。
これに対しまして從來の獸医師はいろいろな変遷がありますけれども、新らしい獸医師に比べますと、学歴なり或いはその経て來ました試驗の程度等から見まして、一口に申しますと程度が或る程度その意味では低いと言わざるを得ないかと思うのであります、その間これはまあこの資格を貰う者の立場から申しますと、非常にむずかしい試驗をはずして貰つた者とそうでない者と、やはり何らか区別をした称号を貰いたいという氣持は、これは人情
実際に私らが知つておる範囲において、データがほしいとおつしやるならば、還つて來た者で今まで漁業に從事していた者は、その中で自分たちの力によつて漁業資材を貰つた者は、ほんの僅かしかおらないのです。後大半は漁業をやつておる者は闇で以て買つて軌道に乘せて、その後に資材を貰つておる者に過ぎない。
この賃金クレヂットというものは、労務者がその仕事をなくするか、或いは長い休職をさせられる前に一年又は二年間その州の法の適用のある仕事に從つておつて一定の給料を貰つた者でなければならない、ということをこの賃金群クレヂットは意味しておるわけでございます。第四番目は、仕事をする能力がなければならない。
併し船内に入れた貰つた者も一部あつたようでありますが、大半炭の上に置かれて、荷物は雨が降りましてもテントを貸して貰えなかつた。それがために私共の方に引揚げて帰りました者の中、雨期、雨い多い時は大半荷物に全部雨が通りまして、荷物を持ち切れないぐらいの重さになつております。而もそれを乾かすような時もありませんで、そのまま発つて行つたというような氣の毒な方も多かつたわけであります。
○證人(眞対民治君) いや、本当の盃を貰つた者は、当時の六月頃でみますと、盃を貰つた若い者というのは、本当の三十人か四十人ぐらいじやなかつたかと思います。
結局先程から賃金企業赤字金融の問題も出ておりましたけれども、物の方が殖えておりませんのに、資金が出ますれば、物價を引上げるだけのことになりまして、貰つた者の方の効用もございませんし、インフレーシヨンがその都度段階を高めていくという状態になるので、政府の財政の赤字問題にいたしましても、金融機関の赤字、つまり企業を賄いますための赤字金融問題にしましてもその点にあるのであります。
選挙法違反の裁判のときに「欲しいと言う人に金をやり、貰つた者が投票をする、何が悪いのだか分らない」と言つたので、裁判長は「投票の権利は天皇から頂戴したのだ、それを売買したのが大罪と思わぬか。」と戒めたという実例もある。この裁判長の訓戒は現在では改つておるが、この純朴な国民の前に姦通罪廃止を宣言することは、私は国民道徳の維持上賛成することはできない。
協力しない、協力命令に違反するという者は、処罰の罰則を適用して参りまするのは、今お述べの通りでございますが、進んで協力をして貰つた者に対しては、感謝をし、これを表彰するような方法について考えておるかという点でございますが、これはこの第一條にもありますように、災害の救助というふうなものは、本当にみんな協力し合つてやるという精神、この法案全体が一つの協力で行く、博愛の精神で行くという今御質問のような精神
研究室等を覗いて見ましたが、學位を貰つた者も七人からに上つておる。そういつたふうで内容の方も非常に宜い。是非これが昇格するということを望む一人でありますが、私は日高さんにお伺いしたいのはこれと、盛岡或いは宇都宮等、それらと比較してどういう状態にあるかということを一つ伺つておきたいのであります。一つお願い申し上げます。